不動産業を営むには免許が必須であり、弊社では東京都知事より免許を受けております。
5年の一度の免許更新のため、今回が初めて更新手続きとなります。
新型コロナウイルスの影響もあり、都庁での手続きに時間がかかっておりましたが、無事に更新手続きが完了しました。
そのため免許番号は「東京都知事(2)第101158号」となりました。
カッコ内の(2)という数字が、免許の更新回数となっております。
宅地建物取引業の免許は「知事免許」と「大臣免許」の2つがあります
この2種類の免許の違いを簡単に説明します。
【知事免許】1つの都道府県内のみに不動産業を営む事務所を設置する場合
【大臣免許】国土交通大臣の免許を指しますが、複数の都道府県にまたがって不動産業を営む事務所を設置する場合
弊社の場合は東京都港区に本店があり、この本店のみで営業しておりますので、東京都知事の宅建業免許を申請して取得しております。
都知事免許と大臣免許は「事務所の設置状況」によってのみの違いのため、どちらの免許であっても取り扱いが出来る物件の種類、種別、価格帯、地域等に違いはありません。
実際に弊社も事務所は東京都港区にあるものの、全国各地の物件を取り扱っております。
最後に
この5年を振り返るとあっという間でしたが、様々な経験をさせていただきました。
不動産の仕事をはじめてから15年目、起業してから6年目となります。
色々な方々に支えられ、おかげ様で今に至ります。
周りへの感謝を忘れず、安心・安全な不動産取引のため、新たな気持ちで日々精進して参ります。