空き家の数は増え続けており、なかには相続人がいない空き家も存在します。
そのような場合空き家は最終的に国へと戻されます。
またマイナスの財産を相続したくないという理由から、相続放棄する方もいるでしょう。
その場合はどのような扱いになるかも気になるところでしょう。
ここでは相続人がいない空き家はどうなるのか、またリスクの少ない対処法についてご紹介します。
1.相続人がいないとは?
相続人がいない状態には、さまざまなパターンがあります。
1-1.法定相続人がいない
相続人がいない状態とは、法定相続人がいない状態です。
法定相続人は配偶者や子ども・親、兄弟姉妹になります。
配偶者と子どもが相続人としてのランクが最も高く、次に親・兄弟姉妹という順です。
法定相続人の誰もが存命でない場合は、法定相続人のいない状態です。
1-2.相続人が全員相続放棄した
相続人は存命であっても、全員が相続放棄した場合は、相続人がいない状態になります。
相続放棄をすると、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も相続できません。
1-3.相続人と連絡がつかない
相続人の消息が分からず行方不明である場合は、相続人がいない状態です。
行方不明期間が7年以上過ぎると、亡くなったとみなされてしまいます。
法律上死亡したと認定されるため、相続人ではなくなるのです。
1-4.相続欠格・相続廃除になった
相続欠格・相続排除とは、相続の権利をはく奪されることです。
遺言書を捏造したり破棄したり、相続人を殺したりすると相続の権利を失います。
また被相続人に不利益を生じさせたなどの理由で、遺言書に排除するよう記載されている相続人は、相続排除となります。
1-5.特別縁故者はいても遺言書がない
法定相続人でなくても内縁関係にあり被相続人との関係性が強い場合は、特別縁故者として指定相続人になることは可能です。
ただし被相続人と生計が同じであった、被相続人の療養看護を行っていた場合は、特別縁故者となり相続人としての権利が生じます。
2.相続放棄しても逃れられない責任がある
マイナスの遺産だからといって遺産放棄をしても、管理責任は残ります。
管理責任だけが残るほか、予納金を支払わなければなりません。
2-1.相続放棄してもしばらくは管理責任が残る
相続放棄したからといって、空き家の管理責任からすぐに解放されません。
相続を放棄しても、相続財産を清算人に引き渡すまでの間は、管理責任が生じます。
2-2.相続財産清算人の選任には予納金が必要
相続人すべてが財産放棄した場合、相続財産清算人を選任することになります。
その場合業務を遂行してもらうための費用や財産管理人への報酬として、予納金を支払わねばなりません。
通常経費や報酬は相続財産から支払われます。
しかし足りない場合は、申立人が不足分を予納金として支払うことになるのです。
予納金は相続財産により違ってくるものの、20万円~100万円ほどになります。
2-3.放棄するくらいなら売却する
財産放棄をしてもしばらくの間は管理義務があるため、その間に空き家に何らかの問題が生じた場合は、対応しなければなりません。
また財産放棄をすると、プラスの財産も放棄することになります。
財産放棄をするよりも、相続してから空き家をすぐに売却するのがよいでしょう。
3.空き家の相続で困らせないためには?
空き家を保有しており、将来的に法定相続人に迷惑をかけることになると予想される場合もあるでしょう。
その際は次のように対処しておくことをおすすめします。
3-1.生前に空き家を贈与しておく
生前に空き家を贈与すれば、本人の意思を確認してから贈与できます。
立地がよく資産運用できるような空き家であれば、喜ばれるでしょう。司法書士などに相談すると、贈与の手続きのサポートも得られるので安心できます。
ただし、贈与税(贈与を受けた人に納税が生じる)が関係してくるため、税理士等の専門家の意見を踏まえながらの判断が必要です。
3-2.生前に空き家を売却しておく
生前に空き家を売却しておくのも、現実的な対策です。
地域によっては古家付き土地は資産価値も低いため、相続を放棄されることもあります。
現金化しておくと老後の資金として使えるほか、プラスの財産として残せます。
また空き家のメンテナンスや固定資産税などのコストもかからなくなるため、身軽になるでしょう。
4.まとめ
相続放棄で相続人がいない空き家は、相続財産清算人が決まるまでの間は、申立人に管理責任があります。
また相続財産清算人の選任に当たり、予納金も支払わねばなりません。
そのため相続を放棄するのではなく、相続してから空き家を売却するのがベターな選択といえます。
またマイナスの財産を残さないためにも、空き家を所有する方は生前に売却しておくのがよいでしょう。
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