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土地の売却をすると、大きなお金の入ってくるイメージがあるものの、出ていくお金もたくさんあります。

また、土地売却に関わる費用だけではなく、売却によって支払わねばならない税金も出てきます。

そのため、土地売却にはどれぐらいの費用がかかるのか、事前に知っておくことが大切です。

ここでは、土地売却にかかる費用や税金をご紹介します。

1.土地売却でかかる費用

土地売却にかかる費用は、大きく5つのカテゴリーにわけられます。

1-1.不動産会社への仲介手数料

不動産会社を通じて土地を売却した場合、仲介手数料が必要です。

国土交通省によって以下の通り上限が定められております。

  • 200万円以下の仲介手数料は代金の5%+税
  • 200万円以上400万円以下の土地売却の仲介手数料は代金の4%+2万円+税
  • 400万円以上の土地売却の仲介手数料は代金の3%+6万円+税

ただし、物件価格が800万円以下の宅地建物の仲介手数料は「30万円+税」といった特例が、令和6年6月21日に策定した「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環として定められておりまうす。

1-2.ローンの抵当権抹消費用

売却する土地に抵当権がついている場合、ローンの抵当権抹消費用が必要です。

抵当権がついていない土地は、抵当権抹消費用は必要ありません。

ローンの抵当抹消費用は、抹消登記の登録免許税と、司法書士への報酬の合計でおおよそ「2万円〜3万円程度」かかります。

1-3.土地境界確定測量の費用

土地を売却する際は、正確な土地の範囲を把握する必要があります。

とくに古い土地は境界のあいまいであることが多く、土地境界確定測量が必要です。

土地家屋調査士へ依頼するのが一般的で、費用相場は50万円〜100万円程度です。

※対象地と接している隣接地(民民)の数や、公道(官民)との境界確定に有無によって費用が異なりますので、事前に見積りを依頼する事をお勧めします。

1-4.必要書類の作成・準備の費用

土地売却にはさまざまな費用が必要であるため、必要書類の作成・準備費用がかかります。

基本的な費用としては、以下が想定されます。(行政によって発行費用が異なります)

  • 印鑑証明書300円
  • 住民票300円
  • 固定資産評価証明書300円~

また、無料の書類として、登記済権利証や登記識別情報通知書、固定資産税納税通知書も必要です。

司法書士などに書類作成を委託する場合、料金を支払う必要があります。

1-5.その他の調査・工事費用

土地の状態によっては、調査や工事が必要になることがあり、費用がかかります。

工場跡地など土地汚染が心配される場合は土地汚染調査が必要で、費用が数十万円必要です。

また、古家が建っている場合は、解体工事が必要な場合もあり、費用が数百万円かかることもあります。

2.土地売却でかかる税金

土地を売却すると、税金が課されます。土地売却で課される基本的な税金は、次の4つです。

2-1.印紙税

印紙税は、土地売却に関わる文書に課される税金です。契約書や領収書、手形などが印紙税の対象になります。

税額は売買代金によって、200円~48万円の範囲で変動します。

売買代金印紙税額
50万円以下200円
売買代金が50万円超100万円以下500円
売買代金が100万円超500万円以下1000円
売買代金が500万円超1000万円以下5000円
売買代金が1000万円超5000万円以下1万円
売買代金が5000万円超1億円以下3万円
売買代金が1億円超5億円以下6万円
売買代金が5億円超10億年以下16万円
売買代金が10億円超50億円以下32万円
売買代金が50億円超48万円
※上記は印紙税が軽減された後の税額であり、令和9年3月31日まで間に作成されるものに限ります。

2-2.譲渡所得税

譲渡所得税は、土地を売却して得た利益に課されます。

税率は土地を売却して得た利益の30%もしくは15%で、土地の所有期間によっても違ってきます。

土地の所有期間が5年以下(短期譲渡所得)の場合は30%、土地の所有期間が5年を超える(長期譲渡所得)場合は15%です。

2-3.住民税

住民税も、土地を売却して得た利益に課されます。

土地の所有期間で税率が変わり、所有期間が5年以下の場合は9%、5年を超える場合は5%です。

2-4.復興特別所得税

復興特別所得税は、東日本大震災の復興資金を確保するための税金です。

令和19年まで課されることが決まっており、所得税の税率に2.1%が加算されます。

土地を売却して得た利益に課される復興特別所得税は、土地保有期間によって変わります。

土地所有期間が5年以下の場合税率は0.63%、土地所有期間が5年を超える場合の税率は0.315%です。

2-5.土地売却で利益が出たら確定申告

所得税、譲渡所得税、復興特別所得税、住民税の支払いは確定申告にて行います。

ただし、土地売却の利益がなかった場合、確定申告は不要です。

1円以上の利益が出た場合は、土地売却した翌年の2月16日〜3月15日の期間に確定申告が必要です。

3.土地売却費用を安く抑える方法

土地売却費用を安く抑えるには、次の方法を実践すると良いでしょう。

3-1.測量費用を相見積もりする

土地家屋調査士によって測量費用が異なります。

そんため、いくつかの測量事務所に相談をし、見積りを複数取得しましょう。

3-2. 登記済権利証や登記識別情報通知書の保管

上記の各書類は購入時や相続で取得した際に1回だけ発行される重要な書類であり、紛失したからといって再発行は不可です。

万一、紛失した場合は、司法書士による本人確認情報の作成が必須となり、その費用は10万円前後が相場となります。

そのため、重要書類はしっかりと保管をして、紛失をしない様に注意しましょう。

4.まとめ

土地売却をするとさまざまな費用が必要になるうえ、売却利益が出ると税金も課されます。

具体的な書類の準備や費用については、不動産会社から案内がある事が一般的ですので、しっかりと確認をして準備をしましょう。

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