株式会社未来クリエイト 代表の石戸です。
専任媒介契約として仲介で売却のご依頼をいただいていた、千葉県習志野市の一戸建ては、先日に引渡しが完了しました。
本件は元々は古屋付土地として販売をしておりました。
というのは、築年数が経過している建物のため、売主様も含めて解体後に建替えを想定していたためです。
ところが、建物をリフォームしてご利用されたいといった買主様のご希望により、中古戸建てとして購入をしていただく事になった事例です。
隣接地と高低差があり建替えの場合には「がけ条例」による制限があったり、また、土地の形状が「敷地延長(旗竿地)」の地型のため、車の駐車を慎重に行わなければならなかったりする物件でしたが、関係者の皆様のご協力によりお引渡しを完了する事ができました。
ところで、「旗竿地」といった土地の形状はご存知でしょうか?
一般的な土地の形状と異なりますが、しっかりポイントを押さえる事により、十分に売却可能な土地です。
こちらで「旗竿地の売却にあたりメリットとデメリット」を解説しているので、参考までにご覧ください。
→旗竿地を売却する際に知っておきたいメリットとデメリットを解説します!
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