株式会社未来クリエイト 代表の石戸です。
仲介で売却のご依頼をいただいていた、千葉県船橋市の土地の売買契約が完了しました。
本物件は未登記の空き家が建っている状態です。
通常は所有者が誰であるのか、法務局に住所や氏名が登記されているのですが、特に古い建物の場合は、今回の様な未登記の状態のままのケースがあります。
今回のケースは、固定資産税は課税されているため、市役所には所有者が登録されている状態でした。
そのため本件では解体前提の建物であるため、市役所の登録のみ新所有者へ登録変更をして、未登記のまま売買を進める事になります。
一方で、建物を修繕して利用する場合は、表題登記と所有権保存登記を行う事を売買条件とする事が一般的でしょうか。
どの様な条件で売却を進めるのがいいのか、ご不明な点やご不安がある方は、まずはご相談をお待ちしております。
年内にお引渡し予定のため、最後までしっかりサポートさせていただきます。