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ご相談事例 CASE

誰も利用しなくなった実家や、空き家のまま数年間もそのままとなっていた家を売却する際に、具体的に売却活動をスタートする前に取り決めをしておきたい売買条件を2つご紹介いたします。

①確定測量

「確定測量とは」

土地家屋調査士などの資格者と隣地所有者と立合いのもと、境界確認を行う測量のことを指します。

隣接所有者とは、個人や法人、また接道している道路所有者も含みます。

一般的な不動産売買契約書には、不動産の売主は、買主に対して境界の明示義務があると明記されております。明示とは、売主が買主に「境界はここからここまでです」と示すことです。

そのため、確定測量作業完了後には、境界のポイントに境界標を設置させる事になります。

境界標の種類として現地の境界のポイントに設置されるものは、次の通りです。

  • コンクリート杭
  • 石杭
  • 金属標
  • 金属鋲
境界
これは一例ですが金属標です。

確定測量の結果、「確定測量図」「境界立会確認書」が土地家屋調査士によって作成をしていただけますので、これらの書類を買主が保管する事になります。

なお、株式会社未来クリエイトでは、土地家屋調査士と連携しておりますので必要に応じてご紹介も可能です。

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②残置物処分(建物内および敷地内)

空き家や実家を売却する際に、必ず内覧をしますが、十中八九不用品がそのまま残置されております。

解体後などの特殊な状況でなければ、ご自身で一般ごみとして処分することが可能です。

自治体の取り決め通り、「不燃ごみ、可燃ごみ、粗大ごみ」などに分類すれば、自治体のごみ収集で処分可能です。

残置物の量が少ないケースや、大型家具や家電などの搬出に人手が必要なものでなければ、自治体のごみ収集で充分に処分が可能です。

ただし、実際の現場では、長年たまった不用品が非常に多く残置されているケースが大半ですので、素人では手に負えずに専門業者に頼む事がよくあります。

株式会社未来クリエイトでは、この様な残置物の処分が必要なケースを多く扱っておりますので、必要に応じて非常に丁寧に作業をしていただける業者さんのご紹介も可能です。

「後から追加請求されてしまい困っています」という様な声をお聞きする事もありますので、是非信頼できる業者さんをご利用される事をおすすめいたします。

まとめ

上記2つは、売却活動をスタートする前に「売主または買主のどちらが負担するのか」という条件を、売主と不動産業者にて取り決めしておく事が必要です。

必ずしも売主負担でなくても構いません。

買主負担として売却活動を進める事も可能です。

特に、複数人が相続をした上で売却するケースですと、相続人の中で誰が上記の費用を立て替えで一時負担するのか、といった事で回答がでないケースも見受けられます。それぞれの作業で数十万円の負担が必要となる事も普通ですので、予め買主負担とするといった条件を決めておけば、立て替えも不要となります。

では、不用品があるままで購入する人はいるの??といった事については、これはお任せください。

どの様な状況でも現況有姿で購入する方のご紹介は可能です。

株式会社未来クリエイトは、本社を東京都港区に構えておりますが、取り扱いをする不動産は1都3県を中心に全国各地の物件を対応します。
本件の記事を参考にしていただき、まずは売買条件をどうするのかいいのか?具体的なご提案を差し上げます。

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