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遺産相続には、負の遺産が紛れていることもあります。

近年は空き家問題が深刻化しており、状態の悪い空き家を相続するケースも増えています。

不動産を相続すると、固定資産税も払わなければなりません。

では、空き家を相続した場合は、どのように対処すればよいのでしょう。

ここでは、空き家を相続した時の対処法についてご紹介します。

1.空き家を相続したら?

空き家を相続した場合、対策方法としては次の4つのオプションがあります。

1-1.貸し出す

空き家の状態が良ければ、賃貸住宅として貸し出すことが可能です。

空き家の状態によってリフォームやハウスクリーニングなど初期費用はかかりますが、家賃収入が得られるのは魅力です。

空き家にかかる固定資産税も、家賃収入があれば支払えます。

ただし、建物やインフラに問題が生じた時に修理しなければならないなど、貸主としての責任が生じます。

ランニングコストなども考慮して、貸し出すかどうか検討する必要があるでしょう。

1-2.売却する

資産価値がある空き家であれば、売却するのも選択肢の一つです。

売却すると固定資産税の支払い義務もなくなるほか、建物の修繕などのランニングコストもかかりません。

空き家を現金化できるのは魅力です。

また、相続してから3年以内に売却すると、売却益にかかる所得税等が少なくなるという特例措置が受けられます。

譲渡所得から3000万円を控除することが可能です。

ただし、空き家の立地や状態によっては買い手がつきにくく、売却が難しいこともあります。

※税金の詳細は個別の要因により異なりますので、ご希望に応じて提携税理士のご紹介が可能です。

1-3.解体する

空き家の状態によっては、一度建物を解体してからの方が活用しやすいケースもあります。

古い家がついている土地より、更地の方が売却しやすい傾向のあるほか、駐車場などとして活用することも可能です。

ただし、解体費用は一般的に高額で、コストが高くついてしまいます。

また、更地で保有している場合は、固定資産税が高くなるのもデメリットです。

解体費用は建物の構造(木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造等)や、立地、接道状況によって、ひとつひとつが異なります。

高額な費用が必要となる事から、「後から追加で費用を請求された、そんな内容は聞いていない」などのトラブルを避けるために、解体業者は慎重に選定しましょう。

株式会社未来クリエイトでは、信頼できる業者にいつも依頼しておりますので、ご希望がございましたら手配も可能です。

1-4.住居にする

相続した空き家に居住するという選択肢もあります。

空き家の立地によっては、賃貸や売却が難しいこともあるため、何の利益も生み出さないまま、固定資産税を払い続けることになりかねません。

とくに、賃貸物件にお住まいの方は、相続した空き家に住むことで家賃を浮かせることが可能です。

維持費はかかりますが、家賃はいらないので経済的な負担が軽くなるでしょう。

ただし、セカンドハウスとして利用する場合は、空き家を管轄する地域の自治体の認定を受けなければなりません。※自治体によりますので個別に確認が必要です。

2.空き家を放置するリスク

相続した空き家を放置すると、次のようなリスクが生じるので気を付けましょう。

2-1.メンテナンスの負担が増える

空き家は、定期的なメンテナンスが必要です。

メンテナンスは相続人が定期的に行わねばならず、時間や手間がかかります。

庭の草刈りをしたり、室内の清掃をしたりなど、数か月に1回は行う必要があるでしょう。

遠方に住んでいる場合はなかなか時間が取れず、空き家管理サービスに依頼する必要も出てきます。

そうなると、固定資産税だけでなく、管理サービスに払う費用も経済的な負担になります。

株式会社未来クリエイトでは、空き家管理サービスもご提供しております。

以空き家管理サービスでは、下の様なお悩みを解決する事ができます。

  • 物件が遠方のため定期的にお手入れで帰ることができない
  • 思い入れがあるので大切な物件を維持したい
  • 草木や樹木が伸びて近所迷惑になっていないか心配

上記のお悩みを解消するために、外観の損傷や落書きの有無、庭木や雑草の状況、不法投棄の有無、隣地への越境物の有無等を確認して、写真付きの報告書を作成いたします。

2-2.ご近所トラブルの原因になる

空き家を放置すると、ご近所トラブルの原因になるのもリスクです。

誰も人が寄り付かない空き家には、害獣や害虫が棲み着きやすくなります。また、犯罪の温床になることもあります。

そのほかにも、不法投棄場所にされてしまったり、放火されることが高まったりするなど、多くのリスクがあるのです。

空き家を放置したために近所に損害を与えた場合は、損害賠償などを支払わねばならない場合もあります。

2-3.固定資産税を継続的に支払わねばならない

空き家の保有を続ける限り、固定資産税が課されます。

毎年1月1日時点で所有者として固定資産課税台帳に登録されている方には、支払いの義務が生じます。

空き家の固定資産税の税率は、課税台帳の登録価格×標準税率1.4%です。

更地にすると建物への課税はなくなりますが、特例措置が適用されなくなるため、固定資産税の金額が高くなります。

更地ではなく建物付きで保有する方が、支払う固定資産税の金額は少なくなるでしょう。

3.まとめ

空き家を相続すると、固定資産税の支払いや空き家のメンテナンスなど、さまざまな義務が生じてきます。

賃貸物件として貸し出したり、ご自身で居住したりすれば固定資産税の支払いはできますが、立地や建物の状態によっては難しいこともあります。

空き家を資産として運用するつもりのない方は、売却するのがおすすめです。

空き家を売却したいけれど売却方法がわからないという方は、「株式会社未来クリエイト」にお任せください。立地が悪い、雨漏りがするなど、条件の悪い空き家であっても、仲介業務や買い取りにて対応させていただきます。
また、不動産の売却では権利問題が生じることもございますが、法の専門家と連携して対応いたしますので、安心してお任せになれます。
マンションから一戸建てまで、幅広い不動産物件の売却をお手伝いいたしますので、いつでもお気軽にご相談ください。