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不動産売却する際、売る側は購入する側からお金をもらうだけと思っていませんか?

実は売却する側も費用を負担しなければなりません。

費用はいろいろとありますが、今回紹介する仲介手数料もその中の一つです。

不動産売買する際に直接ではなく、不動産会社を仲介してお願いするのが一般的でしょう。

ここでは必要な仲介手数料や経費などについて見ていきます。

1.不動産売却時に発生する仲介手数料

不動産会社に購入者を見つけてもらって、その紹介を受けて売買契約が成立した場合、不動産会社に仲介手数料を支払わなければなりません。

仲介手数料は売買した物件の価格に応じて金額が決まっています。

ここでは、仲介料について詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

1-1.仲介手数料の値段

仲介手数料には上限額が決められています。

売買価格計算式
200万円以下売買価格✕5%+消費税
200万円以上400万円以下売買価格✕4%+2万円+消費税
400万円以上売買価格✕3%+6万円+消費税

具体的な事例で見ていきましょう。

お手持ちの物件を2,000万円で売った場合、2,000万×3%+6万円で66万円となるわけです。

さらに仲介手数料には消費税が加わるので、実際に支払う費用は消費税10%と仮定して72万6,000円になります。

ただし、物件価格が800万円以下の宅地建物の仲介手数料は「30万円+税」といった特例が、令和6年6月21日に策定した「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環として定められております。

1-2.手数料を支払うタイミング

仲介手数料は上で紹介したように、決して安くはありません。

売買契約が成立した段階と物件を実際に引き渡すタイミングの、2回に分けて、それぞれ半額ずつ支払う支払い方法を取り決めしている不動産会社があります。

これは大手仲介業者が比較的多く取り入れているやり方です。

一方で、物件を実際に引き渡すタイミングで、まとめて1回で仲介手数料の支払いをするといった取り決めをしている不動産会社もございます。

どちらも支払う総額は同じですが、2回に分けた場合、売買契約が引渡しまでの間で仮に解除となった時に、既に支払っている半額が返金されるのか、といった点が特に注意が必要です。

よって売却を担当してもらっている不動産会社に、仲介手数料を支払うタイミングを確認しておきましょう。

1-3.手数料以外に必要な費用

不動産売却時に、仲介手数料以外にも諸費用を負担しなければなりません。

たとえば印紙税です。印紙税とは売買契約を作成するときに貼付する印紙代のことを指します。

売買代金印紙税額
50万円以下200円
売買代金が50万円超100万円以下500円
売買代金が100万円超500万円以下1000円
売買代金が500万円超1000万円以下5000円
売買代金が1000万円超5000万円以下1万円
売買代金が5000万円超1億円以下3万円
売買代金が1億円超5億円以下6万円
売買代金が5億円超10億年以下16万円
売買代金が10億円超50億円以下32万円
売買代金が50億円超48万円

印紙税には軽減措置が設けられており、上記は令和7年4月時点の情報です。

軽減措置の適用期間は変わる可能性があるため、国税庁のホームページなどで、最新情報を確認してください。

また、登記費用がかかる可能性もあります。

ただしこれはすべての売主に発生する費用ではありません。

住宅ローンがまだ残っている段階で売却した場合に発生する登記費用です。

この場合「抵当権抹消登記」の手続きが必要になるからです。

なお、登記名義人が引越し等で住民票を移転していた場合は、「住所変更登記」も追加で必須となります。

登録免許税のほかに、実際の登記手続きは司法書士にお願いする事になります。

抵当権抹消登記と住所変更登記費用は、税額と報酬を合わせて、3~4万円が一般的と言われています。

2.仲介手数料と経費の関係

不動産を売却する際に、売主も仲介手数料をはじめとして、いろいろな費用を負担しなければなりません。

しかしこれらの費用は、不動産を売却するにあたっての経費として計上が可能です。

確定申告の際に忘れずに経費の申告を行ってください。

仲介手数料と経費の関係について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

2-1.不動産売却時の経費とは?

不動産を売却して得た資金は所得税の課税対象になります。

ただし売却価格がそのまま所得になるのではなく、経費を差し引いた金額に一定の税率がかかる形です。

この経費の中に、仲介手数料は含まれます。

その他にも登録免許税や印紙代、対象物件を購入したときにかかった取得費などが経費として計上できます。

住宅ローンを組んで購入したのであれば、事務手数料も経費として計上できるので、忘れずに申告してください。

2-2.確定申告が必要

不動産を売却した場合、譲渡所得に対して所得税が課税されます。

よって確定申告をしなければなりません。

いくらで売却したのか、上で紹介したような経費がいくらかかったのかを申告する手続きです。

お住まいを管轄する税務署で、売却が成立した翌年の2月中旬から3月中旬にかけて手続きすることになっています。

サラリーマンなど給与所得者は、税金関係の手続きは会社に任せているでしょう。

よって不慣れかもしれませんが、期間内に必ず手続きを済ませてください。

必要に応じて税理士に依頼する方が安心かもしれません。

3.まとめ

不動産を売却する場合、売却する側は何も費用を負担する必要がないと思いがちです。

しかしここで紹介した仲介手数料をはじめ、いろいろな費用を負担しなければなりません。

場合によってはかなりまとまった金額を負担する必要があるため、資金管理はしっかり行ってください。

東京都港区の「株式会社未来クリエイト」では、皆さんの不動産売却を円滑に進められるよう万全のサポートを進めてまいります。
ほかの不動産会社で売却できなかったような不利な条件の物件でも、これまで多数取り扱ってきました。不動産売却で何かお悩みのことがあれば、お気軽にご相談ください。
安心・安全な取引のサポートをお約束いたします。