近年では、空き家が全国的に増加しています。
少子高齢化によって、高齢者が老人ホームや子どもの住宅などに転居するケースが増えています。
テレビや新聞などでも大きく取り上げているのでご存知の方も多いでしょう。
しかし、空き家のイメージが、私たちが思っているものと国が定める基準は異なります。
そこで今回は、国土交通省が定める空き家の定義についてご紹介します。
空き家を放置するリスクも説明するので、ぜひ参考にしてみてください。
1.国土交通省が定める空き家の定義
国土交通省は2015年「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行しました。
空き家は以下の2種類に分けられます。
- 「空き家」
- 「特定空き家」
それぞれの定義についてご紹介します。
1-1.空き家
国土交通省では1年以上誰も住んでいない、もしくは使用されていない建物を空き家としています。
建物が使用されているか判断する際は、建物の用途や人が出入りしているか電気やガス、水道の状況によって判断されます。
他にも住宅の登記記録や所有者の住民票、適切な管理がされているか、所有者の主張も重要な判断材料です。
建物が1年以上使用されていないと判断された場合、空き家に指定されます。
ただし、集合住宅の場合は全ての部屋が空室にならない限り、空き家になりません。
1-2.特定空き家
特定空き家とは倒壊の危険性や景観、衛生上問題が生じる可能性のある空き家を指します。
たとえば著しく傾斜がある、害獣が住みついて近隣住民に悪影響を及ぼすといった建物です。
特定空き家に指定された場合、自治体から指導を受けて所有者が従わければ行政代執行によって建物が解体されることもあります。
行政代執行でも解体費用は、所有者に請求されます。
2.放置するリスク
空き家を放置するリスクについてご紹介します。
2-1.建物の老朽化
適切な管理をしないと家屋はどんどん劣化していきます。
日本では木造住宅が主流となっており、定期的に換気をしなければ湿気が溜まって、あっという間に傷んでしまうでしょう。
定期的なメンテナンスや修繕を怠ると、台風や強風で外壁材や屋根材が落下する可能性もあります。
さらに雨漏りで室内の床が腐ったり、建物自体が倒壊したりするケースもあるでしょう。
もし台風で瓦が吹き飛んで隣家の窓ガラスが割れた、傾いていたブロック塀が崩れて通行人が怪我をしたなど、他人を巻きこむと所有者が損害賠償責任を問われることもあります。
2-2.衛生面
定期的に換気や掃除をしないと、ネズミやシロアリなどが発生するかもしれません。
また、家屋が老朽化すると隙間ができて、害獣が侵入する可能性もあります。
空き家が害虫や害獣の住処になると、悪臭や糞尿で不衛生な環境となります。
近隣の住民にも迷惑をかけるため、注意が必要です。
2-3.周辺環境の悪化
空き家の庭に植栽がある場合、きちんと手入れをしないと草木はあっという間に伸びてしまいます。
ひどい場合は、樹木の枝が伸びて隣人に迷惑をかけてしまうかもしれません。
草が伸び放題の庭では、蚊なども発生しやすくなります。
景観を損なうことにもなるため、定期的に手入れすることが重要です。
2-4.治安悪化
窓が割れて庭の草木も伸びている状態では、一見して誰も住んでいないと分かるでしょう。
空き家は落書きや不審者、犯罪者の侵入リスクがあります。
また、不審火や放火につながるかもしれません。
火事が発生すると近隣の住宅にも大きな被害を与えるでしょう。
損害賠償などさまざまな問題が発生するため、注意が必要です。
2-5.罰則の適用
2015年5月に施行された空家法によって、特定空家等に認定された空き家を自治体からの勧告や命令に従わないで放置していると、罰則が適用されることもあります。
具体的には倒壊する恐れのある危険な状態、アスベストの飛散や不法投棄されたゴミなどによる異臭の発生、管理されておらず著しく景観を損なっている状態などが対象です。
そのような状態になることが予見される場合も特定空家等に認定されるので注意しましょう。
3.まとめ
今回は、国土交通省が定める空き家の定義についてご紹介しました。
空き家の所有は、さまざまなリスクを抱えることにもなります。
そのため、住む予定がない場合は、早めに手放すのがおすすめです。
しかし立地条件が悪い、老朽化が進んでいるといった場合、空き家の買い手は敬遠するでしょう。
空き家に関する悩みを抱えている方は専門の不動産業者に相談しましょう。
東京都港区にある「株式会社未来クリエイト」では、さまざまな事情を抱えた不動産の売買サポートを行っております。 物件にネガティブなイメージがつくと、なかなか買い手はつきません。 訳アリ物件を手放したいけど、どこも断られてしまう、査定を断られてしまったなど、お困りの方もいらっしゃるでしょう。 弊社では、そのような物件もしっかりと査定を行います。独自のノウハウを駆使して売却へつなげます。 北は北海道から南は沖縄まで全国のご依頼に対応可能です。 不動産に関するお悩みをお持ちの方は、お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。 |