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結婚後に持ち家を所有することになるケースがありますが、その後離婚するとなった場合に気になるのは財産分与です。

その中でオーバーローンになってしまう場合、ローンの負担や家の所有権の整理が離婚における重要な課題として立ちはだかることになるでしょう。

しかし、オーバーローンについて詳しくご存知という方は少ないです。

そこで今回は、離婚の際に持ち家がオーバーローンの場合の財産分与や注意点についてご紹介いたします。

ぜひ参考にしてください。

1.離婚における財産分与とオーバーローンとは

離婚をすることによって、財産分与のことを考えなければなりません。

夫婦になった時点で、財産は二人のものとなります。

それが離婚によって別々の道を歩むことになるため、それぞれに財産を分けなければならなくなります。

財産に該当するものとしては貯蓄をはじめ、所有物すべてが対象となります。

その中でも新築で家を建てていた場合や中古の不動産を購入した場合、家や土地も財産として重要なものとなるのです。

1-1.オーバーローンとは

そもそもオーバーローンがなにかご存じないという方も多いでしょう。

※オーバーローンとは
住宅ローンを組んで新築で建てた家を売却した場合に、住宅評価額よりも住宅ローンの残債が高い状態の家のことです。つまり、家を売却したとしても、住宅ローンを支払い切ることができない状態となります。

もしも家を売却することで住宅ローンを全額返済することが可能であれば、とくに難しいことはありません。

あるいは住宅ローンを支払っても手元に残る現金があるのであれば、それを財産として二人で分けることになるでしょう。

しかし、住宅ローンが残ってしまうとなると、夫婦間の問題というだけでなく金融機関なども関係してくるため途端に難しくなります。

1-2.離婚における財産分与の考え方

離婚における財産分与の考え方ですが、大きく分けて3つに分類されます。

1つ目は「清算的財産分与」

清算的財産分与とは、財産分与の基本的な考え方となるものです。

名義などに関係なく、夫婦になった際に発生したり維持してきたりした財産は、貢献度に応じて公平に分けようという考え方です。つまり、離婚に至った原因がどちらかにあったとしても、折半しましょうということです。

2つ目は「扶養的財産分与」

夫婦が共働きとは限りませんし、収入に差がある場合が多いでしょう。

その場合、離婚後にどちらかが生活に困窮してしまう恐れがあるのです。

その際に、経済的に優位な方が経済的に弱い立場の方に対して、扶養するための金額を一定期間支払うという方法になります。

3つ目は「慰謝料的財産分与」

これは財産分与を慰謝料という名目で支払う際に該当します。

離婚による専門家の紹介や、不動産売却のお問い合わせはこちらです。

2.所有する家がオーバーローンの場合にどうすべきか

新築でまだ1年前後しか経過していない家を持った状態で離婚する場合ですが、オーバーローンになってしまいがちです。貯蓄などでその差額を支払うことができればオーバーローンになりません。

しかし、住宅ローンを組んでいるということは、一括で支払うことが難しいケースがほとんどです。

もしも離婚せざるを得ない状況になった場合に、オーバーローンになってしまうと、どうすべきかわからなくなってしまうでしょう。

手段としてあげられるのは以下のとおりです。

2-1.自宅を売却してしまう

最もシンプルなのは、自宅を売却してしまうという手段です。

オーバーローン状態で貯蓄もなければ売却することは難しいのは確かです。

しかし、何らかの方法によって足りない分の現金を調達することさえできれば、売却は可能となります。

たとえば一時的に親族に助けを求めたり、借り入れを行ったりするなどが挙げられるでしょう。

誰にでもできることではないかもしれませんが、手段の一つとしては実現できるものですし、実現できた場合にはシンプルであることには変わりがありません。

2-2.夫がその家に住む

持ち家は夫の名義になっている事の方が割合としては多いでしょう。

その場合、名義はそのままにして夫だけがその家に住み続けるというのも一つの選択です。

ローンや名義などの変更手続きが一切不要となるため、手間がかからないという点では一番といえます。

ただし、連帯保証人に妻がなっている場合には、万が一の際に責任を負う義務が発生してしまう点に注意しなければなりません。

2-3.名義は夫でその家に妻が住む

名義はそのまま夫にして、妻がその家に住み続けていくという選択肢も存在します。

たとえばお子さんがいるご家庭で、妻と子どもの新居が見つかるまでの間の一時しのぎというケースが考えられるでしょう。

ただし、名義が夫であるため支払いが滞ってしまった場合に実害を受けてしまうのは妻と子どもになるため、あまり懸命な選択とは言えません。

夫の支払い能力がしっかりとしており、その上で子どもの生活環境を変化させないためということであれば問題はありません。

ただし、住宅ローンの支払を夫が続けているため、養育費減額の理由として考慮されることになるという点に気をつけましょう。

3.離婚後のオーバーローンに関する注意点

離婚後のオーバーローンに関する注意点として、以下が挙げられます。事前にしっかりと理解をしておくようにしましょう。

3-1.ローンの支払いが滞ると差し押さえになってしまう

当然のことではありますが、ローンの支払いが滞ると差し押さえになってしまいます。

家がオーバーローンの場合、売却することなくそのまま住み続けるというケースが比較的多いです。

その選択をする場合には、あらかじめ住宅ローンの返済義務があるのは誰なのかを確認しておく必要があります。名義人が夫で住み続けていくのも夫であれば問題はないでしょう。何かあっても自己責任です。

しかし、夫名義で妻が住む場合や、連帯保証人に妻がなっていた場合には注意しなければなりません。何かあった場合に、妻の生活が脅かされてしまったり、妻に支払の義務が発生してしまう恐れがあったりするためです。

事前に返済義務のことを確認した上で、慎重に暮らしていかなければならないのです。

離婚後に滞納が発生し任意売却となったご相談事例をご紹介します⇂

3-2.離婚を理由とした名義変更はできない可能性がある

離婚を理由とした名義変更はできない可能性があるという点にも注意しましょう。

そもそも住宅ローンの名義変更は容易ではありません。

厳正な審査を行った上で融資を行っているため、そう簡単に別の人を名義人に据えることはできないのです。

金融機関が返済能力などから認めている人だけが名義人になることができますので、離婚を理由に名義を変更したいと申し出たとしても簡単には認められません。

その場合には、他の住宅ローンに借り換えをするなどの手段が挙げられます。

最悪の場合には、名義は変更しないまま維持することになるでしょう。

3-3.離婚によって連帯保証人から外れるのが難しい可能性がある

離婚によって連帯保証人から外れるのが難しい可能性もあります。

これは名義変更と同じ理由によるものです。

名義人も連帯保証人も、金融機関にとっては返済義務を課している相手です。

離婚という事情があったとしても、連帯保証人から外してしまうことで返済に影響することになるため、実現するのは容易ではありません。

4.まとめ

家を売却してもローンが残ってしまうオーバーローンでは、財産分与も判断が難しくなります。

夫婦の合意によって行うことはできるものの、ベストな選択をするためには金融機関や弁護士に相談をした上で総合的に決めることをおすすめします。

まずはどのようにしたいのかある程度の気持ちを固めた上で、専門家に相談してみましょう。

「株式会社未来クリエイト」は、東京都港区にて不動産売買を専門で行っております。
離婚やオーバーローンの状態での売却の対応方法などに関しても、専門家と力を合わせてサポートいたします。
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